訪問介護でできないこと
介護保険を使ったサービスは、ご利用者の自立に向けて行うサービスですので、その範囲はごく限られています。お手伝いさんとか家政婦さんとよばれるような何でも出来るということではありませんので、できる範囲については事業所にご相談ください。
- 身体介護
- 医療行為などは、訪問介護のヘルパーでは行えません。
- <排泄介助> ●摘便、浣腸 ●人工肛門等の交換 ●排尿カテーテルの洗浄、消毒
- <外出介助> ●院内介助 ●ヘルパーが運転する車を使った外出
- <食事介助> ●チューブ、カテーテルの挿入 ●経管栄養注入
- <その他> ●散髪、髭剃り ●巻爪など変形した爪の爪切り ●床ずれ処置 ●軟膏等の塗布(※1) ●坐薬の挿入(※1)
- ●医療行為に類似するサービス ●服薬確認以外の薬に関する管理 ●入院中、入退院時の付き添い ●リハビリ、マッサージ ●見守り
- 生活援助
- ご利用者が生活する上で必要最小限のことしかできません。
- <調理> ●ご利用者様本人以外の分の調理 ●手の込んだ調理 ●治療食等の調理 ●正月や節句等の特別な季節料理
- <掃除> ●ご利用者様本人以外が使用する場所の掃除 ●普段使わない場所の掃除 ●大掃除、大きな家具等の移動、模様替え
- ●庭掃除、草取り、植木や草花の手入れ ●自家用車の洗車、清掃
- <食事介助> ●チューブ、カテーテルの挿入 ●経管栄養注入
- <洗濯> ●ご利用者様本人以外の方の洗濯 ●家庭用洗濯機で洗えない物(ドライ品等)
- <寝具の整頓> ●ご利用者様本人以外の方の寝具に関わる事
- <買い物> ●ご利用者様本人以外の方が使用する物 ●お歳暮等の贈答品
- <その他> ●屋内外の大工仕事 ●ペットの世話 ●金銭及び財産管理 ●来客の応対 ●年賀状等の季節状や案内状書き
- ●公共機関や公文書等への代理人行為